令和元年試験 問5

じゅんさん
(No.1)
↓は解説文なのですが、「なお、この場合でも第三者の権利を害することはできません」の意味が分かりません。(๑•ૅㅁ•๑)

無権代理行為の追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずることとなります。なお、この場合でも第三者の権利を害することはできません(民法116条)。
2021.08.28 16:40

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