平成30年問11
とーみーさん
(No.1)
2021.08.28 11:05
宅建くんさん
(No.2)
ちょっとヒッカケな感じの問題ですね。
>1.本件契約が専ら事業の用に供する建物の所有を目的とする場合には、公正証書によらなければ無効となる。
おそらく、「公正証書でないと、事業用定期借地契約は無効なのでは?」
ということで迷われているのかと思います。
事業用定期借地契約は、事業の用途のみに限定し、期間を定めて事業に土地を貸す権利です。
一方で、事業用に使う目的で契約したとしても、必ずしも事業用定期借地契約とはならず、
事業用定期借地契約を締結したければ、公正証書で締結する必要があります。
もし公正証書ではなく、他の書面や口頭で契約した場合は、普通の借地契約として成立します。
なので、契約自体は無効にはなりません。
2021.08.28 11:20
令和元年試験 問5さん
(No.3)
無権代理行為の追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
令和元年試験 問5 肢3
2021.08.28 16:36
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