区分所有法

初学者さん
(No.1)
令和1問13
“集会の議事は、法又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数で決する。”
誤り。集会の議事は、法又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の過半数の多数で決します(区分所有法39条1項)。建替えや管理行為などのように法に必要数が規定されていない一般決議は、区分所有者及び議決権の各過半数で決します。

集会の議事とは普通決議のことを指しているのでしょうか。

よろしくお願いします。
2021.08.27 16:29
宅建くんさん
(No.2)
こんにちは。

>集会の議事とは普通決議のことを指しているのでしょうか。

はい。そうです。

>集会の議事は、法又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の過半数の多数で決します

上記は文字通り、意見が割れたら多数決で決めましょう。という意味なので、普通決議ということですね。
(建替えや管理行為などのように法に必要数が規定されているものは、その規定に従う)

2021.08.28 06:41
初学者さん
(No.3)
分かりました!  
ありがとうございました!
2021.08.28 10:47

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド