H24.問21.1
TAKUーMETALさん
(No.1)
2021.08.28 09:17
宅建くんさん
(No.2)
>都道府県知事=認可権者なのですか?ご教授下さい。
はい、そうです。
>土地区画整理組合は、総会の議決により解散しようとする場合において、その解散について都道府県知事の認可を受けなければなりませんが、
土地区画整理組合を作る時も、都道府県知事の認可が必要です。
(7人以上共同で、定款及び事業計画を定めて認可を受ける)
また解散する時も同様に、都道府県知事の認可が必要になります。
2021.08.28 11:07
TAKU-METALさん
(No.3)
また機会がありましたら、宜しくお願い致します。
2021.08.29 15:28
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