平成14年 8問4肢について
みんたさん
(No.1)
下記の「害することはできない」という記述がどうも理解できません。
この場合、AはCに対して、権利を主張出来るのは分かります。しかし「Cのこの土地を取得する権利を害することはできない。」という記述は私の中では「Cは土地の権利を取得できない。だから選択肢として正しい」という認識になっています。
どなたか分かり易い解説をお願いいたします。
【問 8】 Aは、A所有の土地を、Bに対し、1億円で売却する契約を締結し、手付金として1,000万円を受領した。Aは、決済日において、登記及び引渡し等の自己の債務の履行を提供したが、Bが、土地の値下がりを理由に残代金を支払わなかったので、登記及び引渡しはしなかった。
Bが、AB間の売買契約締結後、この土地をCに転売する契約を締結していた場合、Aは、AB間の売買契約を解除しても、Cのこの土地を取得する権利を害することはできない。
2021.08.26 08:00
まるさん
(No.2)
2021.08.26 15:52
まるさん
(No.3)
Aは、Cの土地取得を邪魔できない、ということです。
2021.08.26 15:53
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