平成14年  8問4肢について

みんたさん
(No.1)
すいません。
下記の「害することはできない」という記述がどうも理解できません。
この場合、AはCに対して、権利を主張出来るのは分かります。しかし「Cのこの土地を取得する権利を害することはできない。」という記述は私の中では「Cは土地の権利を取得できない。だから選択肢として正しい」という認識になっています。
どなたか分かり易い解説をお願いいたします。

【問  8】  Aは、A所有の土地を、Bに対し、1億円で売却する契約を締結し、手付金として1,000万円を受領した。Aは、決済日において、登記及び引渡し等の自己の債務の履行を提供したが、Bが、土地の値下がりを理由に残代金を支払わなかったので、登記及び引渡しはしなかった。

Bが、AB間の売買契約締結後、この土地をCに転売する契約を締結していた場合、Aは、AB間の売買契約を解除しても、Cのこの土地を取得する権利を害することはできない。
2021.08.26 08:00
まるさん
(No.2)
この投稿は投稿者により削除されました。(2021.08.26 15:52)
2021.08.26 15:52
まるさん
(No.3)
害するという単語を「さまたげる」や「邪魔をする」に置き換えてみましょう。

Aは、Cの土地取得を邪魔できない、ということです。
2021.08.26 15:53

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