H27年問1-1

ぴーやさん
(No.1)
こんばんわ。
時効の部分でこんがらがっております。
アドバイスほしいです。

H27年問1-1
問題としては成立しなくなってしまったのもなので、
解説だけ読んだのですが、よくわからなくなりました。


“債務の不履行に基づく人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権は、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する旨”


誤り。「20年間」とする点が誤りです。
消滅時効は、権利を行使することができる時が起算点になっていることは正しいのですが、債権の消滅時効は「10年」です(旧民法167条1項)。これは、「債務の不履行に基づく人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権」であっても変わりありません。



生命の~は権利を行使できるときから20年と覚えてました。
これが×だったら、どういうときなら時効20年になるんだろうと思いました。

債権の消滅事項とありますが、損害賠償権=債権ということですか?
民法初心者なので、わからないだけかもしれないです。
アドバイスがあればどうぞよろしくお願いします。
2021.08.23 01:59
akrさん
(No.2)
消滅時効の期間は改正されておりますので、この肢は今は正しいです。ぴーやさんの認識で合っていますよ。

債権とはモノや金銭を請求出来る権利のことです。損害賠償請求権も債権の一つです。
2021.08.23 03:22
ぴーやさん
(No.3)
akrさん
おはようございます。ご返信ありがとうございます。

損害賠償に関しては、生命が関わっていても10年と覚え直してOKですか?

167条で、人の生命または身体の侵害による損害賠償請求権の証明事項について時効は20年間と書かれているかと思うのですが、20年の時効にあたるのはどのようなときになるのかも、参考にお教え頂きたいですm(_ _)m
2021.08.23 10:35
ぴーやさん
(No.4)
うーんうーん、
管理人様、これは正ではないでしょうか???
他のサイトでは〇としている所もあるようです。
2021.08.23 10:39
amさん
(No.5)
この投稿は投稿者により削除されました。(2021.08.23 10:46)
2021.08.23 10:46
amさん
(No.6)
この投稿は投稿者により削除されました。(2021.08.23 10:53)
2021.08.23 10:53
amさん
(No.7)
度々申し訳ございません。
横から失礼します。

こちらの問題は、改正民法により全て条文で規定されるようになったので
現状では問題不成立となっています。
解説にも「本解説は試験実施時の法令に基づくものですのでご注意ください。」と注意書きがあります。

そのため、現状ではどの肢であっても「正しい」が正解です。


>損害賠償に関しては、生命が関わっていても10年と覚え直してOKですか?
消滅時効の期間についても改正されており、20年となっておりますので、
こちらの肢も正しいものとなります。
2021.08.23 10:54
ぴーやさん
(No.8)
amさま
そういう事だったのですね😭😭
ほんとうにありがとうございます。

akrさま
親身になって答えてくださり、ありがとうございました。
私の勘違いでややこしくさせてしまいました。

お目汚しすみません。管理人さま、こちらの一連の流れ、削除していただいて結構です。申し訳ないです。
2021.08.23 10:59

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