開発許可

じゅんさん
(No.1)
とある模試より〜 「施工予定者が定められていない市街地開発事業の施工区域内において、土地の形質の変更をしようとする者は、原則として、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。」 答え ✖︎(定められていない場合は不用である)  ・・・・なのですが、なぜ定められていない場合は不用なのか理由を教えてください。
2021.08.16 08:51
管理人
(No.2)
模試の版元に問い合わせていただくのが確実ですが、一応回答しておきます。

施工予定者が定められていない場合、その市街地開発事業の都市計画の事業の認可または承認の申請をする義務がないので、いつ実施されるか未定の状態です。そこで将来の計画実施の障害になる建築物の建築のみ許可制にして、土地の形質の変更については全域に適用される通常の開発許可に任せている感じです。

土地の形質変更に関する開発許可は原則不要ですが、29条の開発許可の基準に該当する場合は許可が必要になると認識しています。間違いがありましたらご指摘願います。
2021.08.16 20:30

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