開発許可
じゅんさん
(No.1)
2021.08.16 08:51
管理人
(No.2)
施工予定者が定められていない場合、その市街地開発事業の都市計画の事業の認可または承認の申請をする義務がないので、いつ実施されるか未定の状態です。そこで将来の計画実施の障害になる建築物の建築のみ許可制にして、土地の形質の変更については全域に適用される通常の開発許可に任せている感じです。
土地の形質変更に関する開発許可は原則不要ですが、29条の開発許可の基準に該当する場合は許可が必要になると認識しています。間違いがありましたらご指摘願います。
2021.08.16 20:30
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