平成16年試験  問27(改題)

じょさん
(No.1)
平成16年試験  問27(改題)の選択肢3についてご教示ください。

“住宅取得等資金の贈与を受けた者について、その贈与を受けた年の所得税法に定める合計所得金額が1,200万円を超えている場合でも、この特例の適用を受けることができる。”

[正しい]。本特例には、受贈者の所得制限はありません。

受贈者は満20歳以上で、贈与を受けた年の合計所得金額が2000万円以下の人  である必要があると思ったのですが、法改正があったのでしょうか?
2021.07.18 11:40
皆既月食さん
(No.2)
今回は相続時精算課税制度の特例の問題です。
相続時精算課税制度では所得制限はありません。
2021.07.18 14:04
皆既月食さん
(No.3)
なお「直系尊属からの住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」では
受贈者は贈与を受けた年の1/1時点で20歳以上の直系卑属かつ、合計所得金額が2000万円以下である必要があるので今回の指摘はこれと相続時精算課税制度の誤解ですね
2021.07.18 14:10
じょさん
(No.4)
皆既月食さま

ご丁寧に教えてくださりありがとうございます!
<相続時精算課税制度>と<直系尊属からの住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度>の2パターンがあると認識できました!
2021.07.18 22:18

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