構造計算
aさん
(No.1)
高さが20m以下の鉄筋コンクリート造の建築物の構造方法を国土交通大臣の認定を受けたプログラムによってその安全性を確認した場合、必ず構造計算適合性判定が必要となる。”
正しい。建築物の構造計算又は許容応力度計算について国土交通大臣の認定を受けたプログラムによりその安全性を確認した場合、建築主は構造計算適合性判定を都道府県知事等に求める必要があります
高さ60m以下で一定の建築物(木造建築物以外で建築確認が必要な建築物)は、一定の構造計算によって安全性を確認しなければなりません。
今回はその構造計算によって安全性を確認した際に構造計算適合性判定を求める必要があるという問題だと思うのですが、今回の問題では高さ60m以下ですが、建築確認が必要かどうかは分かりません。
どこから一定の建築物に該当すると判断するのでしょうか
2021.07.17 16:39
aさん
(No.2)
>「国土交通大臣の認定を受けたプログラム」とありますが、これは構造計算という認識でだいじょうぶでしょうか。
宜しくお願いします。
2021.07.17 16:45
akrさん
(No.3)
①一定規模以上の建築物(高さが60mを超える建築物を除く)で、木造で高さ13m又は軒高9mを超えるもの、鉄骨造で4階以上のもの、鉄筋コンクリート造で高さ20mを超えるものなど
②許容応力度等計算、保有水平耐力計算又は限界耐力計算を行ったもの
③許容応力度等計算又は許容応力度計算で、大臣認定プログラムによるもの
ご質問の意図と違っていたらすみません。
一定の規模の要件は、①のようです。本肢では規模は不明確ですが、③に該当するので正しいということのようですね。
余談かつ個人的な意見ですが、結構ニッチな問いだなと思って調べてみると、平成19年に姉歯事件を受けて改正された規定のようで、時事ネタの形で平成20年〜21年に出題されたようです。以降出題は確認出来ないので、深追いは慎重にされた方が良いかもしれません。
2021.07.17 21:39
aさん
(No.4)
分かりました
2021.07.17 21:49
広告
広告
返信投稿用フォーム
広告