宅建業法
皆既月食さん
(No.1)
報酬額の問題でふと疑問に思いました。
双方から媒介を受けた場合は同額を受け取ることができますが、双方から代理の場合は片方の宅建業者の額が上限となるのでしょうか。
そもそも民法において双方代理が原則禁止なので双方から代理をうけることができないのかよく分かりません。
宜しくお願いします。
2021.07.18 09:57
akrさん
(No.2)
2021.07.18 16:58
管理人
(No.3)
>不動産の賃貸・売買に関しては買い手と売り手の両方から代理を受ける事は出来ます。民法上の代理にあたらず、実態として仲介に過ぎない(と考えられている)からです。
こちら信頼できる情報ソースはありますでしょうか?
というのも、私の認識として両手媒介は双方代理に当たらないが、一の業者が売主・買主双方の代理人となることは双方代理(民法108条)に該当し、本人があらかじめ許諾している場合を除き、無権代理行為になると思っているからです。
両手媒介と「双方代理」の禁止規定との関係
https://www.retpc.jp/archives/1613/
こちらのページで「同一業者が売主・買主双方の代理人となることは、【回答】のとおり、民法の双方代理の禁止(第108条)に抵触し、原則的にはできず、行われた代理行為は無権代理として扱われるというのが、最高裁判例である。」と説明されています。割と古い記事ですので新しい見解を示した記事等がございましたらご教示いただけると大変助かります。
2021.07.18 15:49
akrさん
(No.4)
申し訳ありません。双方代理に関しての報酬についての規定を目にした事があり、「原則可」と認識しておりましたが、民法の通り、本人が予め許諾している場合を除き、無権代理行為となるようです。
削除して訂正させて頂きます。
2021.07.18 17:06
管理人
(No.5)
本人からの許諾があり双方代理が成立した場合には、ご投稿いただいた通り、代理のときの報酬額(基本報酬額の2倍)が上限となります。
2021.07.18 17:14
皆既月食さん
(No.6)
民法通り、本人の承諾があれば、双方から代理を受けられるということですね。
2021.07.18 17:27
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