宅建業法H13 問45

yさん
(No.1)
“自己の所有に属しない宅地又は建物について、宅地建物取引業法で定める一定の場合を除いて、自ら売主となる売買の予約を締結すること”
禁止されている。宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地建物について、自ら売主として売買契約を締結することは原則としてできません(宅建業法33条の2)。例外的に許されるのは以下の3つのケースなのでこちらもあわせて覚えておきましょう。
買主が宅地建物取引業者である場合
他人所有の宅地建物について取得する契約(予約はOK、停止条件付は×)を締結しているなど、取得できることが明らかであるとき
未完成物件の売買で保存措置が講じられているとき

宅建業法では他人物売買はきんしされていますが、取得する契約をしていれば、他人物売買をすることができる。今回は売主と買主のやり取りなので、そもそも他人物なのは当然なのではないでしょうか。また予約契約をしているのに禁止されるのはなぜでしょうか
2021.07.08 16:00
aさん
(No.2)
>宅建業法では他人物売買はきんしされていますが、取得する契約をしていれば、他人物売買をすることができる。今回は売主と買主のやり取りなので、そもそも他人物なのは当然なのではないでしょうか。
所有者Aと宅建業者Bが不動産を取得する予約契約を締結し、
その後宅建業者Bと買主Cが売買契約を締結する場合は、他人物売買であっても
②他人所有の宅地建物について取得する契約(予約はOK、停止条件付は×)を締結しているなど、取得できることが明らかであるとき
に当てはまるので禁止されていません。
また、上記の買主Cが宅建業者の場合も
①買主が宅地建物取引業者である場合
に当てはまるので禁止されていません。
売買対象の不動産が  ③未完成物件の売買で保存措置が講じられているとき  も同様です。

>また予約契約をしているのに禁止されるのはなぜでしょうか
本肢でいう「売買の予約を締結すること」は上記でいう宅建業者Bと買主Cの契約に関してです。
所有者Aと宅建業者Bの契約自体の記載はありませんので、
上記①②③に当てはまらない場合は禁止される条件に当てはまります。
2021.07.08 18:22

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