履行遅延
あさん
(No.1)
“宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地建物売買契約成立後、媒介を依頼した他の宅地建物取引業者へ報酬を支払うことを拒む行為は、不当な履行遅延(法第44条)に該当する。”
誤り。不当な履行遅延(宅建業法44条)に該当するのは、登記・引渡し・対価の支払いの3点です。よって、他の宅地建物取引業者への報酬はここでいう対価の支払いには当たりません。
宅建業者に対する報酬は対価に該当しないとありますが、他県業者に対するものであれば登記・引渡しも履行遅延になることはないのでしょうか
2021.07.07 11:48
あさん
(No.2)
宅建業者に対する報酬は対価に該当しないとありますが、宅建業者に対するものであれば登記・引渡しも履行遅延になることはないのでしょうか
2021.07.07 11:49
USJさん
(No.3)
>宅建業者に対する報酬は対価に該当しないとありますが、宅建業者に対するものであれば登記・引渡しも履行遅延になることはないのでしょうか
その通りです。
他の宅建業者に対する報酬・登記・引渡しの履行遅延は、"宅建業法での不当な履行遅延"にはあたりません。
あくまで宅建業法は"宅建業からお客様の利益を守ること"が目的となっています。
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第一条
この法律は、宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、
その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、
>もつて購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的とする。
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つまり、お客様に対する不当な履行遅延は宅建業法で規制しますが、
他の宅建業者に対する不当な履行遅延は「民法の債務不履行」として対処してくださいね。だってプロ同士でしょ?
ということだと認識しています。
2021.07.07 13:47
あさん
(No.4)
2021.07.07 15:39
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