平成16年試験 問16 肢1について

フレディさん
(No.1)
何時も大変に活用させて頂きましてありがとうございます。

表題本肢についてですか、通常“事後届出“で分割売却し基準面積未満であれば届出不要だと認識しておりますが、【監視区域内】では買主(B及びC)は“事前届出“が必要なのですか・・・
また、❝~分割して売却するので売主・買主は事前届出をしなければなりません❞とありますが、通常“事後届出“では取得者(買主)のみが必要と認識しているのですが、【監視区域内】の“事前届出“では売主も必要と云う事になるのでしょうか???

よろしくご教授お願い致します。
2021.07.07 10:47
さん
(No.2)
1つの土地を複数に分割して売却する場合は事前届出なのか事後届出なのかで売主の面積を見るのか、買主の面積をみるのか異なります。今回は事前届出なので分譲前つまり売主の面積を見なければなりません。詳しくはテキストにあると思います。
監視区域では「都道府県知事が指定した面積未満なら届出不要」となります。
しかし。今回は指定がありません。
この都道府県知事が指定する面積は注視区域、無指定区域で届出不要になる面積以上になることはありません。つまり監視区域において都道府県知事が指定することができるのは2000㎡以下、5000㎡以下、10000㎡以下です。
上記にも書いたように今回は売主の面積6000㎡で届出が必要か判断します。
今回は監視区域の市街化調整区域なので5000㎡以上なら届出が必要です。

>【監視区域内】の“事前届出“では売主も必要と云う事になるのでしょうか??
規制区域、監視区域、注視区域では契約当事者が許可又は届出をする必要があるので売主、買主が届出をします。

他の人の解説のほうが分かりやすいと思うので参考までに。



2021.07.07 11:46
フレディさん
(No.3)
あさんへ
ご貴重なご回答を下さりありがとうございます。

十分に理解出来る解説で一つ自身に吸収する事が出来ました。
“事前届出“と”事後届出“との区分を確りと把握し、特に“事前届出“では、契約当事者が許可又は届出の必要があるので売主にも義務があると認識する事が出来ました。
2021.07.07 20:24

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