開発行為  建築制限

リップさん
(No.1)
開発行為の工事完了の公告後建築制限で、原則は予定されていた建築物以外は建築はダメという事はわかるのですが、例外的に用途地域を定めたら良いみたいなのですが、なぜ用途地域が定められている時はOKになるのか、理由が分かりません。もし分かる方がおられましたら教えて下さい!よろしくお願いします!
2021.07.05 17:09
手付金さん
(No.2)
用途地域が定められている場合は、用途規制に反しない限り(ここが重要かと思われます。)、予定建築物以外もOKです。というのも、開発許可というのは、開発区域内での乱開発を防止するための制度ですので、開発行為においてある程度の信頼性が担保されていなければならない訳です。したがって、例えば知事の許可があれば信用を得ている訳ですから、開発OKですよね。同じような考えで、用途地域が定められている、ということはつまり、マストで容積率だったり、或いは建ぺい率だったり(商業地域は除きます)、また、低層住居系でしたら高さ制限(10or12m)も定めなければなりませんので、開発行為をするにあたってある程度の縛りが生まれているわけです。ですので、これらに反する行為でなければ、例外として行為に及ぶことができると考えることができます。
 また、同じような原理で、特定用途制限地域も、用途地域内には定められません。
2021.07.06 09:42
リップさん
(No.3)
手付金さん質問に答えていただきありがとうございました!!とてもわかりやすく勉強になりました!!(^^)
2021.07.06 12:24

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