8種制限
あさん
(No.1)
Aは、甲宅地の売買が宅地建物取引業法第41条第1項に規定する手付金等の保全措置が必要な売買に該当するとき、Cから受け取る手付金について当該保全措置を講じておけば、Cとの間で売買契約を締結することができる。”
正しい。原則として、他人所有の宅地建物を売買する契約を締結することはできません。しかし、未完成物件で手付金等の保全措置が講じられている場合は可能です。宅地建物取引業法第41条第1項というのが未完成物件についての保全措置を規定している条文です。
建物で未完成なら分かるのですが今回は土地です。土地に未完成な状態はあるのでしょうか。
2021.07.06 14:54
初心者さん
(No.2)
宅地の定義が建物の敷地のために使われる土地のことを指しているから、土地の事を言っているのではなく未完成物件の建物事を言っているのかと思います。
どうですかね?
2021.07.06 15:41
管理人
(No.3)
2021.07.06 15:56
あさん
(No.4)
2021.07.06 20:15
広告
広告
返信投稿用フォーム
広告