開発許可の要否について
カトウさん
(No.1)
土地の区画形質の変更に関する次の記述のうち、都市計画法による開発許可を受ける必要としないものの組み合わせとして正しいものはどれか。
ア 市街化調整区域内における庭球場の建設の用に供する目的で行う5,000㎡の土地の区画形質の変更
イ 市街化調整区域内における図書館の建設の用に供する目的で行う3,000㎡の土地の区画形質の変更
ウ 市街化区域内における農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う1,500㎡
の土地の区画形質の変更
解答 ア、イ
イとウに関しては納得がいったのですが、アが少し納得がいきませんでした。
市街化調整区域自体が、市街化を抑制すべきで、私自身、開発はあまりしてはいけないという認識をしておりました。
市街化区域は原則1,000㎡未満、非線引都市計画区域は原則3,000㎡未満、準都市計画区域は原則3,000㎡未満、それら以外は1ha未満は許可不要だが、市街化調整区域に関してはは少しでも開発するためには許可が必要と覚えておりました。(図書館や事業関連、災害時の措置等は除く)
この問題の通り、私の市街化調整区域の覚え方は間違いで、市街化調整区域にも1ha以上に許可が必要出会ったり、特定工作物の際になどというものが関係あるのでしょうか。
2021.07.03 20:45
akrさん
(No.2)
> 市街化調整区域自体が、市街化を抑制すべきで、私自身、開発はあまりしてはいけないという認識をしておりました。
> 市街化調整区域に関してはは少しでも開発するためには許可が必要と覚えておりました。(図書館や事業関連、災害時の措置等は除く)
その考え方で合っていますよ。
ただ、そもそも「開発行為」の定義に、題の肢アにある「1ha未満の運動・レジャー施設」は入らないのです。ゴルフ場だと1ha未満でも入ります。
これは「許可がいりませんよ」という例外規定ではなく、肢アの「庭球場を建設する為の5000平米の土地の区画形質の変更」は、ハナから開発行為にあたらないということです^^
開発行為に該当する場合は、おっしゃる通り例外規定を除きどんな小さな規模でも許可が必要です。
一度「開発行為とは」に戻って、整理されることをオススメします!
2021.07.04 03:02
カトウさん
(No.3)
そもそも論なのですね、、
もう一度開発行為とはに戻って学習し、問題を解いていく上で慣れていきたいと思います。
理解できました。丁寧に答えていたああだきありがとうございました。
2021.07.04 11:04
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