営業保証金
供託マンさん
(No.1)
2021.07.03 15:51
ガトーさん
(No.2)
公告を出さない例としては他にも、
営業保証金を供託して宅建業を営んでいたが、やっぱり保証協会に入会するとして
弁済業務保証金分担金を法務大臣及び国土交通大臣の定める供託所に供託した場合も
公告出す必要はありません。
保証協会では、一部事務所の廃止により弁済業務保証金が超過した場合
保証協会の認証を受ける必要は無いです。
2021.07.03 19:55
宅建くんさん
(No.3)
公告は宅建取引をしたお客さんを守る仕組みなので、保管する先を変えるだけであればお客さんにリスクが生じないので公告は必要ない。と考えると良いと思います。
2021.07.04 11:12
供託マンさん
(No.4)
2021.07.04 19:39
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