営業保証金

供託マンさん
(No.1)
質問させていただきます。主たる事務所の移転により営業保証金の保管替え請求をした場合には公告はいるのでしょうか?分かる方宜しければ教えて下さい!
2021.07.03 15:51
ガトーさん
(No.2)
主たる事務所の保管替え請求する際は、公告には出さず出来ます。
公告を出さない例としては他にも、
営業保証金を供託して宅建業を営んでいたが、やっぱり保証協会に入会するとして
弁済業務保証金分担金を法務大臣及び国土交通大臣の定める供託所に供託した場合も
公告出す必要はありません。
保証協会では、一部事務所の廃止により弁済業務保証金が超過した場合
保証協会の認証を受ける必要は無いです。

2021.07.03 19:55
宅建くんさん
(No.3)
事務所の移転により保管替え請求をした場合には、公告は必要ありません。

公告は宅建取引をしたお客さんを守る仕組みなので、保管する先を変えるだけであればお客さんにリスクが生じないので公告は必要ない。と考えると良いと思います。
2021.07.04 11:12
供託マンさん
(No.4)
宅建くんさん、ガトーさん、とても理解しやすいご回答ありがとうございます!!!宅建業法の本質を考えていく事の重要性を再確認しました!ありがとうございます😊
2021.07.04 19:39

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