平成23年試験 問11の肢3と肢4

フレディさん
(No.1)
何時も大変ご使用させて頂きましてありがとうございます。

表題の問い2肢について確認投稿させて下さいませ。
両方の内容としては全く同じ実施過程であり、“肢3“の譲渡しようとする場合と“肢4“の取得した場合との申立人とする標記記載が、ただ単に違っているだけの事と考えればよろしかったでしょうか・・・

どうぞよろしくお願い致します。
2021.06.30 20:59
USJさん
(No.2)
肢3、4で若干状況が違うので全く同じ実施過程…というのは語弊があるかもですが、
概ねその認識で合っていると思います!

肢3
土地の賃借権の譲渡を地主が承諾してくれない。
>賃借人が裁判所へ申し立てできる。

肢4
第三者が建物を競売取得したが、土地の賃借権を賃借人から譲り受ける事を地主が承諾してくれない。
>競売取得した第三者が裁判所へ申し立てできる。
2021.07.01 11:56
フレディさん
(No.3)
USJさんへ

ご返事ありがとうございます。
肢3については問題文作成者が、『引っ掛ける意味合いで❝ただ単に間違った申立人とする標記記載❞で作成した問題である』と言いたかったものですから。。。
2021.07.01 19:02

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