農地法

@@@さん
(No.1)
平成27年問22

“農業者が住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるため、市街化区域外の農地に抵当権の設定が行われ、その後、返済が滞ったため当該抵当権に基づき競売が行われ第三者が当該農地を取得する場合であっても、法第3条1項又は法第5条1項の許可を受ける必要がある。”
[正しい]。競売で農地を取得する場合にも3条許可または5条許可が必要です。

なぜ使用方法が変わるわけでもないのに5条の許可が必要なのでしょうか。
今回の場合は取得されただけなので3条の許可だけで足りると感じました。
2021.06.30 12:17
はとこ駅舎さん
(No.2)
選択肢は、「法第3条1項、又は、法第5条1項の許可」と言っているので、競落人に所有権が移動するか、又は、競落人が転用するかで、適用する法が変わるという事ではないでしょうか?
2021.06.30 17:12
@@@さん
(No.3)
それは当然ですが、上記の「農業者が住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるため、市街化区域外の農地に抵当権の設定が行われ、その後、返済が滞ったため当該抵当権に基づき競売が行われ第三者が当該農地を取得する場合であっても」という部分では3条のみしか指していないように思うのですが、
2021.07.01 12:35
USJさん
(No.4)
横から失礼致します。

問題文からは確かに「競落人が農地を取得した」ことは事実として読み取れますが、
・農地を農地のまま権利移動したのか
・農地を転用目的で権利移動したのか
までは読み取れないですね。

とはいえ、競落人が3条、もしくは5条、どちらかの許可が必要なことには変わりないので、
この肢は○と解釈するしかないでしょうね。
2021.07.01 14:24

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