平成27年相続
@@@さん
(No.1)
[正しい]。判例では次のように判断しています。
最判平11.6.24
遺留分減さいの対象としての要件を満たす贈与を受けた者が、右贈与に基づいて目的物の占有を取得し、民法一六二条所定の期間、平穏かつ公然にこれを継続し、取得時効を援用したとしても、右贈与に対する減さい請求による遺留分権利者への右目的物についての権利の帰属は妨げられない。
つまり、遺留分侵害額請求権が時効で消滅しない限り、受贈者は時効取得できません。
“被相続人がした贈与が遺留分侵害額請求により全部失効した場合とはどういうことでしょうか。
また時効が完成するまでは目的物を時効取得できないとありますが、時効が完成するまでに目的物を取得する方法は他にあるのでしょうか。
2021.06.29 15:00
@@@さん
(No.2)
2021.06.29 15:00
aさん
(No.3)
過去問に関して引用し質問する場合は、年度だけでなく○問○肢まで書くと
分かりやすくて良いと思われます。
>“被相続人がした贈与が遺留分侵害額請求により全部失効した場合"とはどういうことでしょうか。
遺留分侵害額請求とは、相続人のうち遺留分を侵害された人が、
贈与や遺贈を受けた人(受贈者)に対し、遺留分侵害の限度で
贈与や遺贈された財産の返還を請求することです。
被相続人Aの子供Bが相続人とします。
しかし、被相続人Aが、Cに贈与を行ったために、Bの遺留分を侵害された場合、
遺留分侵害額請求をすることでCへの贈与分から取り戻すことができます。
この権利を「遺留分侵害額請求権」といいます。
問題文の場合、この遺留分侵害額請求により、Cに贈与されたものが
すべて失効した(すべてBが取り戻した)場合のことです。
この場合、遺留分侵害額請求権が時効で消滅しない限り、受贈者は時効取得できません。
2021.06.29 15:21
aさん
(No.4)
改正民法により「遺留分侵害額請求権」という名前になりました。
基本的には旧法と内容は同じですが、「遺留分侵害額請求権」では、
遺留分について侵害された部分について”金銭で”請求できるようになりました。
そのため、前述した
>しかし、被相続人Aが、Cに贈与を行ったために、Bの遺留分を侵害された場合、
>遺留分侵害額請求をすることでCへの贈与分から取り戻すことができます。
>問題文の場合、この遺留分侵害額請求により、Cに贈与されたものが
>すべて失効した(すべてBが取り戻した)場合のことです。
の「取り戻す」という表記は正しくないかもしれません。申し訳ありません。
正確には、「遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる」になります。
2021.06.29 15:44
@@@さん
(No.5)
理解することができました。
2021.06.29 16:18
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