「許可に基づく地位の承継」のイメージがわきません

はとこ駅舎さん
(No.1)
開発許可の手続きにおける「許可に基づく地位の承継」のイメージがわきません。
①一般承継人(相続人、会社の合併・分割)・・・相続人って誰の事?施行業者?
②特定承継人(不動産売買などによる所有権移転)・・・土地を買った人って誰の事?
具体例で教えて頂きたく。
2021.06.30 18:07
aさん
(No.2)
>①一般承継人(相続人、会社の合併・分割)・・・相続人って誰の事?施行業者?
元々、開発許可を受けた土地を所有しているのが
1.個人Aである場合  →  一般系継承人はAの相続人
2.吸収合併する法人BとC(存続するのはC)の場合  →  一般系継承人は合併後存続する法人C
3.新設合併する法人D(新設されるのは法人E)の場合  →  一般系継承人は新設される法人E
の3パターンになります。

>②特定承継人(不動産売買などによる所有権移転)・・・土地を買った人って誰の事?
特定継承人とは、開発許可権者の承認を受けて、開発許可を受けた者からその地位を継承継する人のことです。
これは法人・個人問いません。
一般承継人としての継承方法以外で継承した際に、開発行為はそのままに、
開発を「行う人(または法人」のみを変更する際に特定承継人となります。
2021.06.30 18:22
aさん
(No.3)
すみません、一部訂正させていただきます。

>2.吸収合併する法人BとC(存続するのはC)の場合  →  一般系継承人は合併後存続する法人C
に関してですが、この場合、開発許可を受けた土地を所有しているのはBであり、
Cは一般系継承人として許可に基づく地位の承継を受けます。
2021.06.30 18:25
はとこ駅舎さん
(No.4)
ありがとうございます。
ということは、
①許可を受けた土地を継承する。
②許可に基づく開発行為を行う地位を継承する。
の2パターンということでしょうか。
2021.06.30 19:37
aさん
(No.5)
はとこ駅舎様

>①許可を受けた土地を継承する。
①一般承継人  は、開発許可を受けた土地を所有していた者が、
個人であれば死亡、法人であれば合併や分割によってなくなってしまった場合に、
権利義務を一括して承継する人のことです。
この場合、開発行為だけでなく、土地の所有権やその他土地に付随する
一切の権利義務を一括して承継します。そのため、開発許可を受けたこと自体も承継するため、
開発行為についての承継手続きは不要になります。

>②許可に基づく開発行為を行う地位を継承する。
②特定承継人  は、①以外の方法(不動産売買など)によって
土地の所有権を承継する人のことです。
この場合、土地の所有権が承継しただけなので、
通常であれば開発許可については新たな土地の所有者には許可が出ていませんが、
新たな所有者が「元の所有者に代わり、私が元々許可の出ていた開発行為を行います。」
と申請し、開発許可権者の承認を受けることで、開発許可に基づく地位を継承することができます。


①と②の違いとしては、
①:土地に付随する全ての権利義務(開発許可を含む)を承継するので、承認は不要
②:土地の特定の権利義務(上記の場合は所有権)を継承するので、承認が必要
となります。
2021.07.01 11:34
はとこ駅舎さん
(No.6)
腑に落ちました。
本当に有難うございました。
2021.07.01 14:36

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