H23.問4  根抵当権

W・ー-・Wさん
(No.1)
“根抵当権設定者は、元本の確定後であっても、その根抵当権の極度額を、減額することを請求することはできない。”
誤り。根抵当権設定者は、元本の確定後に極度額の減額を請求することができます。ただし、現に存在する債務の額に2年分の利息を加えた額までにしか減額はできません(民法398条の21)。

テキストのほうに後順位抵当権者等の承諾があれば元本確定前、元本確定後どちらでも極度額を変更することができるとあります。
今回の解説文では根抵当権設定者は極度額を減額請求できるとありますが、これは今回問われていないのでスルーされているだけで、抵当権設定者が極度額の減額請求をする際は後順位抵当権者等の承諾が必要なのでしょうか。
極度額の減額請求=極度額の変更  だと思うので。

2021.06.29 23:05
管理人
(No.2)
本問で言う元本確定後の根抵当権の極度額の減額には、根抵当権者や後順位根抵当権者の承諾は不要です。この減額請求権はいわゆる形成権ですので、根抵当権設定者の意思表示のみで成立します。根抵当権者との合意も不要です。

なお、極度額の減額は、後順位抵当権者等にとって不利になる変更ではないので、元本の確定前・後を問わず後順位抵当権者の承諾は不要です。逆に極度額の増額するときには、抵当権設定者や後順位抵当権者の承諾を得る必要があります。
2021.06.30 17:31
@@@さん
(No.3)
なるほど!!極度額の減額の場合は承諾は不要で、増額の場合は必要なんですね!!
ありがとうございます!!!
2021.07.01 12:37
10さん
(No.4)
この投稿は投稿者により削除されました。(2021.07.01 23:36)
2021.07.01 23:36

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