令和2年12月試験  問7

ロックさん
(No.1)
本件契約が、Aの重大な過失による錯誤に基づくものであり、その錯誤が重要なものであるときは、Aは本件契約の無効を主張することができる。”

誤り。民法改正に伴い、錯誤の効果は無効から取消しに変わりました(民法95条1項)。よって、売主Aは契約の取消しを主張することになります。無効を主張することはできないので、本肢は誤りです。
※無効と取消しの違いですが、無効は当初から法律行為の効力が生じていないのに対して、取消しは有効に成立していたものを遡及的に無効にします。また取消しは、取消権者のみが主張できること、期間制限があることが無効と異

解説に「よって、売主Aは契約の取消しを主張することになります」とありますが、重大な過失があるときは取消できないと認識していますが、取消は主張できるのでしょうか。
2021.07.01 14:08
USJさん
(No.2)
ロック様の仰る通り、
要素の錯誤は原則取り消しを主張できますが、表意者に重大な過失があれば取り消しを主張できません。

問題の原文が分かり兼ねますので推測での回答となってしまいますが、
・錯誤では無効ではなく「取消し」を主張できること
・要素の錯誤であっても重過失があれば錯誤取り消しを主張できないこと
こちら2点が誤りのため、この肢は×となりますね。
2021.07.01 14:38
管理人
(No.3)
以下の一文を解説に追記させていただきました。

「また表意者に重大な過失があるときには原則として取消しを主張することができませんので、その点でも誤りです。」
2021.07.03 12:23
ロックさん
(No.4)
回答ありがとうございました。
2021.07.05 18:41

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