業法報酬・現地調査等の費用が納得いかない。

ヤミー豪さん
(No.1)
別の人が質問していて未解決だったので、ここで質問させてください。

土地付中古住宅(代金500万円。消費税等相当額を含まない。)の売買について、Aが売主Bから媒介を依頼され、現地調査等の費用が通常の売買の媒介に比べ5万円(消費税等相当額を含まない。)多く要する場合、その旨をBに対し説明した上で、AがBから現地調査等の費用を受け取れない
→○
(納得)



宅地建物取引業者A社(消費税課税事業者)は売主Bから土地付建物の売却の代理の依頼を受け、宅地建物取引業者C社(消費税課税事業者)は買主Dから戸建住宅の購入の媒介の依頼を受け、BとDの間で売買契約を成立させた。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはいくつあるか。なお、土地付建物の代金は5,500万円(うち、土地代金は2,200万円)で、消費税額及び地方消費税額を含むものとする。

ウ  A社はBから、Dの特別の依頼に基づき行った遠隔地への現地調査に要した特別の費用について、Dが事前に負担を承諾していたので、50,000円を受領できる。
→○

400万円以下は受領できない??
売主じゃないと受領できない?
と思っていましたが、これは可能なのでしょうか。
2021.06.11 17:12
タマさん
(No.2)
特別な依頼に基づいて行った場合は制限なく実費を受領出来るんじゃないですか?
最初の問題は、特別な依頼が無いためNGだと思います。
2021.06.11 23:57
ヤミー豪さん
(No.3)
タマさん
返信感謝ですー!!!
1番目の問題の解説には説明に500万円なのでだめって書いてました。

2番目の問題「特別な依頼に基づき」だと依頼主から頼まれてやっているということになりますもんね。
そうなると400万円の空き家の制限はかからないんですね。

400万円の空き家に現地調査を宅建業者自らする時には、了解をとってからじゃなきゃ追加の報酬を貰えない。ですね。

本当にありがとうございます。



2021.06.12 07:05

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