営業保証金の還付について
のりりんさん
(No.1)
供託しなかった場合、どのような罰則がとられるのか教えて下さい。
2021.06.09 15:05
miraさん
(No.2)
この義務を怠ったときには、業務停止処分の対象になります(同法65条2項2号)。
さらに、情状が特に重い場合には、免許取消処分を受ける可能性があります(同法66条1項9号)
2021.06.09 15:45
のりりんさん
(No.3)
早速の回答ありがとうございます。
参考書に記載がなかったため質問しました。
宅建士用の法律条文が必要かもしれません。
ありがとうございました。
2021.06.09 17:53
miraさん
(No.4)
検索結果に、解説や過去問が沢山出てきますよ(o^^o)
類似の問題も出てきたりしますので、
それを見ると結構勉強になったりします。
お試しあれ♪
2021.06.09 18:09
のりりんさん
(No.5)
ありがとうございました。
2021.06.09 19:37
管理人
(No.6)
第八十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第二十五条第五項(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)、第三十二条又は第四十四条の規定に違反した者
2021.06.09 23:24
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