営業保証金の還付について

のりりんさん
(No.1)
営業保証金の還付により、営業保証金の額が政令で定める額に不足することになった場合、宅建業者は、国土交通大臣から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその旨を免許権者に届け出なければなりませんが
供託しなかった場合、どのような罰則がとられるのか教えて下さい。
2021.06.09 15:05
miraさん
(No.2)
こんにちは(o^^o)


この義務を怠ったときには、業務停止処分の対象になります(同法65条2項2号)。

さらに、情状が特に重い場合には、免許取消処分を受ける可能性があります(同法66条1項9号)


2021.06.09 15:45
のりりんさん
(No.3)
miraさん

早速の回答ありがとうございます。
参考書に記載がなかったため質問しました。

宅建士用の法律条文が必要かもしれません。

ありがとうございました。
2021.06.09 17:53
miraさん
(No.4)
問題文ごとコピペして検索すると、

検索結果に、解説や過去問が沢山出てきますよ(o^^o)

類似の問題も出てきたりしますので、

それを見ると結構勉強になったりします。

お試しあれ♪
2021.06.09 18:09
のりりんさん
(No.5)
参考になります‼️

ありがとうございました。
2021.06.09 19:37
管理人
(No.6)
届出をせずに業務開始した場合の罰則規定もありますね。

第八十一条  次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一  第二十五条第五項(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)、第三十二条又は第四十四条の規定に違反した者
2021.06.09 23:24

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