取引士の欠格事由の件で質問です。
フリクション手で消すさん
(No.1)
取引士の欠格事由において「一定の理由で登録消除処分を受けた者」の項目のひとつに
『取引士登録をしたが、取引士証の交付を受けていない者が不正の手段で取引士登録を受けた』とありますが、
そもそも取引士登録というのは取引士証の取得の前に申請して取るものでは無いのか?という疑問があり、
取引士証の交付を受けていない者を〜という文を抜かしてシンプルに考えてみても
『不正の手段で登録を受けた』の項目と被るので真の意味が分かりません…。
ドツボにハマっているので変に難しく考えているかもしれません。どなたか分かりやすく説明出来る方、ご教授お願いいたします。
2021.06.09 19:03
ばおうさん
(No.2)
恐らくなのですが交付を受ける前で登録済の人ではないでしょうか?
その登録を不正の手段で行ったのでは?
基本宅建試験に合格→大臣の登録(一生)
知事の講習受講→宅建士証交付(5年)
という流れになります
この流れの中で合格後大臣の登録だけ(不正)終わっている
という設定ではありませんか?
問題文が分からないので文脈からの推測になりますので
違っておりましたらご容赦ください
2021.06.09 20:22
フリクション手で消すさん
(No.3)
さっそくのご回答ありがとうございます!
やはり、交付を受ける前で登録済の人で、
その登録を不正の手段で行った…と思うのが普通ですよね。
私が勉強している滝澤ななみさんの参考書に
取引士の欠格事由において「一定の理由で登録消除処分を受けた者」の項目のひとつに
『取引士登録をしたが、取引士証の交付を受けていない者が不正の手段で取引士登録を受けた』があるので疑問に思った次第です。。
それだと『不正の手段で登録を受けた者』と欠格の内容かぶるのでは?と。
ただ、問題として出題されていない(と思います)のであまり重要視されていないのかもしれませんね。
ご回答どうもありがとうございました😊
2021.06.09 22:58
管理人
(No.4)
条文では取引士証の交付を受けた宅建士と、都道府県知事の登録だけを受けている者に分けて登録消除の該当事由を定めています。宅地建物取引士とは取引士証の交付を受けた者を言うので、テキストでは取引士の登録消除事由とは分けて記載してあるのではないでしょうか。
宅建業法68条の2第2項
第十八条第一項の登録を受けている者で宅地建物取引士証の交付を受けていないものが次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該登録をしている都道府県知事は、当該登録を消除しなければならない。
…
二 不正の手段により第十八条第一項の登録を受けたとき。
2021.06.09 23:15
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