都市計画事業地での建築許可について

ばおうさん
(No.1)
H10ー17ー4
都市計画事業の許可の公示後、事業地内において行われる建築物の建築については、
都市計画事業の施行の障害となるおそれがあるものであっても、非常災害の応急措置
として行うものであれば、都道府県知事の許可を受ける必要がない

という設問で×公示後は許可必要となっております

開発許可では非常災害の応急措置は許可不要なのに
こちらでは必要となる理由が「うっすら」とわかりますが
明確な理由がわかりません

過去問解説でも要領を得ないのでお助け下さい
明確な理由を分りやすい形でズバッとお願いします
2021.06.09 10:10
miraさん
(No.2)
こんにちは(o^^o)
明確な理由をズバッと、かどうか分かりませんが、




都市計画事業の認可等の告示後は、

事業の施行が差し迫っている、
若しくは、今にも始まろうとしている状態なので、
非常災害の応急処置であっても許可が必要なのだと
思います。

認可等の公示後は、特例は無い様です。 
よって、非常災害の応急処置であっても
許可が必要となるのだと思います。


もし、この見解に誤りがあれば、
管理者様が訂正して下さると思います。

2021.06.09 11:13
ばおうさん
(No.3)
mira様

いつもご回答ありがとうございます
ご説明を拝見させていただきました

残念ながら今回は霧が晴れませんでした(´;ω;`)

あまり試験と関係ないところなら深堀しませんが
思いっきり関係ありますよね...
自分の理解力の無さに少し辟易しております
2021.06.09 14:22
ばおうさん
(No.4)
mira様

追記
今YOUTUBE講座で確認しました
都市計画事業許可の公示後さらに厳しくなるため
建築建設形質変更堆積に加え許可不要案件も例外なく
許可が必要になるということで理解しました

2021.06.09 15:13
miraさん
(No.5)
お役に立てず申し訳ないです。


認可等の公示後は、

事業の施行が差し迫っているか
事業が始まる寸前なので規制が厳しくなり、
特例(非常災害の応急処置等)が無くなり
許可が必要となる様だと伝えたかったのですが、
言葉足らずでしたm(_ _)m

私も今年、
独学、初受験なもので上手く説明は出来ませんが、

掲示板の質問を見て、
私もその部分を一緒に見直すようにしています。

難しいですが、お互い頑張りましょう♪
2021.06.09 15:24
ばおうさん
(No.6)
mira様

ご声援しかと受け止めました!

いえいえ💦
私の読解力不足で逆に恐縮です

初学なのにすごい知識量ですね!
感服いたしますと同時に己の力量
不足を痛感いたします



学習を始めて2か月経ち250時間を超えて
おりますが覚えの悪さに若干ナーバスになっております



2021.06.09 16:29

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