都市計画事業地での建築許可について
ばおうさん
(No.1)
都市計画事業の許可の公示後、事業地内において行われる建築物の建築については、
都市計画事業の施行の障害となるおそれがあるものであっても、非常災害の応急措置
として行うものであれば、都道府県知事の許可を受ける必要がない
という設問で×公示後は許可必要となっております
開発許可では非常災害の応急措置は許可不要なのに
こちらでは必要となる理由が「うっすら」とわかりますが
明確な理由がわかりません
過去問解説でも要領を得ないのでお助け下さい
明確な理由を分りやすい形でズバッとお願いします
2021.06.09 10:10
miraさん
(No.2)
明確な理由をズバッと、かどうか分かりませんが、
都市計画事業の認可等の告示後は、
事業の施行が差し迫っている、
若しくは、今にも始まろうとしている状態なので、
非常災害の応急処置であっても許可が必要なのだと
思います。
認可等の公示後は、特例は無い様です。
よって、非常災害の応急処置であっても
許可が必要となるのだと思います。
もし、この見解に誤りがあれば、
管理者様が訂正して下さると思います。
2021.06.09 11:13
ばおうさん
(No.3)
いつもご回答ありがとうございます
ご説明を拝見させていただきました
残念ながら今回は霧が晴れませんでした(´;ω;`)
あまり試験と関係ないところなら深堀しませんが
思いっきり関係ありますよね...
自分の理解力の無さに少し辟易しております
2021.06.09 14:22
ばおうさん
(No.4)
追記
今YOUTUBE講座で確認しました
都市計画事業許可の公示後さらに厳しくなるため
建築建設形質変更堆積に加え許可不要案件も例外なく
許可が必要になるということで理解しました
2021.06.09 15:13
miraさん
(No.5)
認可等の公示後は、
事業の施行が差し迫っているか
事業が始まる寸前なので規制が厳しくなり、
特例(非常災害の応急処置等)が無くなり
許可が必要となる様だと伝えたかったのですが、
言葉足らずでしたm(_ _)m
私も今年、
独学、初受験なもので上手く説明は出来ませんが、
掲示板の質問を見て、
私もその部分を一緒に見直すようにしています。
難しいですが、お互い頑張りましょう♪
2021.06.09 15:24
ばおうさん
(No.6)
ご声援しかと受け止めました!
いえいえ💦
私の読解力不足で逆に恐縮です
初学なのにすごい知識量ですね!
感服いたしますと同時に己の力量
不足を痛感いたします
学習を始めて2か月経ち250時間を超えて
おりますが覚えの悪さに若干ナーバスになっております
2021.06.09 16:29
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