26年26問の解説について

ああああさん
(No.1)
“Aの所有する商業ビルを賃借しているBが、フロアごとに不特定多数の者に反復継続して転貸する場合、AとBは免許を受ける必要はない。”
正しい。自ら所有する建物を自ら賃貸するのは宅地建物取引業に該当しません。これは転貸であっても同様です。よってAとBは免許を受ける必要はありません。
→Bが不特定多数の者に反復継続して転貸しているので、Aが自ら賃貸しているわけではないので、免許が必要だと思うのですが、私の見解で合っているのでしょうか。
2021.06.07 23:31
miraさん
(No.2)
おはようございます。
その見解だと違ってしまいます。

A→自ら貸主としてBに貸している。
=自ら賃貸なので免許不要。

B→Aから借り、賃貸人(転貸人)として不特定多数の者に貸している。(転貸)
=自ら賃貸になり免許不要。

これで、もし理解できない場合、
賃借人(転借人)の立場から考えると分かるかと思います。

Bと賃貸借契約を締結した人からすると、
契約上の賃貸人はBであり、Aではないんです。
よって、Bも自ら賃貸に該当します。

上記内容で、ご理解頂けたら幸いです。


自ら賃貸することや、宅地建物取引業者に貸借の媒介を
依頼することは宅地建物取引業に該当しないため、
免許は不要です。
これは転貸借する場合も同様です。
よって、本肢のように他人から一括して借り上げた建物を不特定多数に転貸する、いわゆるサブリース業を営む際には宅地建物取引業の免許は不要です。
2021.06.08 09:41
USJさん
(No.3)
コメント失礼致します。

自ら貸主(大家業)はもちろん宅建業には該当しませんが、
転貸(サブリース)も宅建業には該当しません。

宅建業法第2条の2
>>>宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいう。

【補足】
ちなみに、以下の問題文になった場合、
"Aの所有する商業ビルを、フロアごとに不特定多数の者に反復継続してBの媒介によって貸借する場合、AとBは免許を受ける必要はない。"
Bは宅建業(貸借媒介を不特定多数に反復継続)に該当するので免許が必要となります。
2021.06.08 09:58
ああああさん
(No.4)
コメントいただきありがとうございます。
お2人のご説明で理解出来ました。
2021.06.08 13:54

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