疑問な解説文と問題箇所

フレディさん
(No.1)
何時も大変ご使用させて頂きましてありがとうございます。

表題の件につきまして2点、下記に質問致します。
平成14年試験  問2  肢2
問題文  ~CがAに土地売却の代理権があると信じ、それに正当の事由があっても、“BC間に売買契約は成立しない”
解説文  ~“AとCの売買契約は有効に成立します”としてますが、ゆえにBC間に売買契約は成立ということですね・・・
平成23年試験  問4  肢4
『根抵当権』の理解不足もあると思うのですが、“極度額の減額請求することができる”としつつ、何故“現に存在する債務の額に2年分の利息を加えた額まで”としていて、加えてどうして減額になるの?と自身では理解不能でして、一体どういう状態なのかをご教授い頂ければ幸いです。
2021.06.06 14:46
あゆさん
(No.2)
お疲れ様です

①BC間の売買契約成立です。

②例えば、極度額200万、債務100万、2年分の利息10万だったとします。

          支払わなければならない金額は100万  +  10万  =  110万  ですね。
        
        ☆これが「加えて」のこと!

          元本確定後  極度額の200万を110万にする変更する。

        ☆これが「減額」するこ!

          債務者がどんどん借金を増やさないようにする、債務者保護の制度です。

          根抵当権者は債権の額が200万  ⇒  110万に減ったので残念。

どうでしょうか?(*^_^*)
2021.06.06 17:44
フレディさん
(No.3)
あゆさんへ
②についてのご教授ありがとうございます。
債務額に対しての追加であり、その額が極度額までに減額出来るものであると云う事ですね。
理解致しました。
2021.06.06 18:18
あゆさん
(No.4)
元本確定後でも110万まで極度額を減額できます。

理解して頂いて嬉しいです(*^_^*)
2021.06.06 18:43
管理人
(No.5)
ご報告ありがとうございます。

>①平成14年試験  問2  肢2
以下のように訂正させていただきました。
「CがAに代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときは表見代理が適用されるため、その効果は本人に帰属し、BC間の売買契約は有効に成立します(民法110条)。権限外行為をするような信用ならない人を代理人に選んだ本人に、そのリスクを負わせるという考え方です。」

>②平成23年試験  問4  肢4
元本確定後は被担保債権が増えることがないため、極度額の枠を別の債務に有効活用できるようにするという主旨の規定みたいです。極度額が2,000万円で、元本が500万円だった場合、極度額を500万円+利息2年分に減額できれば、残りの1,500万円分に新たな(根)抵当権を設定することが可能になるみたいなイメージです。
2021.06.08 19:18
フレディさん
(No.6)
ご丁寧な詳細説明をして頂きありがとうごさいます。

①②共に奥が深い問題のようで、今一つ自身の中で???です。
まだまた理解を深めて行きたいと思います。
2021.06.08 22:24

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