平成29年試験 問12-2)の解説
二度目の宅建さん
(No.1)
借地借家法27条1項
建物の賃貸人が前項の通知をしたときは、建物の「転貸借」は、その通知がされた日から六月を経過することによって終了する。
上記「」部分の転貸借は賃貸借でよろしいでしょうか?
2021.06.04 18:17
管理人
(No.2)
正しくは以下の通りです。
借地借家法27条1項
建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から六月を経過することによって終了する。
2021.06.05 20:49
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