監督処分について

ばおうさん
(No.1)
H27問43-1
当該売買の契約においてその目的物の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合における
その不適合を担保すべき責任を負わない旨の特約を付した場合指示処分を受けることがある

という問題で業法違反となっておりますが

売買契約を結んだ時に、目的である物や権利に不適合があっても売主は担保責任を負わないという内容の特約を付け加えることができます

とネットの解説にはありました

私自身不適合の担保責任を負わないと定めても民法に準ずるので特約は無効になるだけと思っていた
のですがどこか間違えがありますでしょうか?

ご理解いただける方、ご説明いただけたら助かります

よろしくお願いします
2021.06.03 07:33
miraさん
(No.2)
おはようございます。

取引の相手方が、宅地建物取引業者ではない場合、
業法違反になるからです。(8種制限)

回答解説欄にも、こう記載がございます。


宅地建物取引業者が自ら売主となる売買契約で、
契約不適合を担保すべき責任を負わない旨の特約を
することは禁止されています。
(宅建業法40条、買主が宅地建物取引業者である場合を除く)。
よって、宅建業法違反となります。
2021.06.03 09:36
ばおうさん
(No.3)
mira様ありがとうございます



担保責任は民法では定めなくても追完請求できるのに
わざわざ責任を負わないとか特約付けるっておかしくないですか?

それともこの問題中の特約は民法すら無視して責任を負わないと
いうとんでもない特約なのでしょうか?

だとしたら完璧にアウトですが実際どうなのでしょう?

どうも釈然としないのですが…根本的に理解が違っていますか?

2021.06.03 17:48
管理人
(No.4)
民法が定める売主の担保責任は任意規定なので、宅建業者以外の取引であれば特約で排除することが可能です。これを禁止しているのが宅建業法40条1項で、売主が宅建業者であるときは、引渡しから2年以上とする場合を除き、担保責任に関して民法の規定より買主に不利な特約をすることはできません。

無効になるから問題なしというわけではなく、そのような特約をした時点で宅建業法違反となります。したがって監督処分の対象になり得ます。
2021.06.03 20:03
ばおうさん
(No.5)
管理人様ありがとうございます

恐らく自分の理解に間違いはなさそうと判断いたしました
2021.06.04 14:39

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド