監督処分について
ばおうさん
(No.1)
当該売買の契約においてその目的物の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合における
その不適合を担保すべき責任を負わない旨の特約を付した場合指示処分を受けることがある
という問題で業法違反となっておりますが
売買契約を結んだ時に、目的である物や権利に不適合があっても売主は担保責任を負わないという内容の特約を付け加えることができます
とネットの解説にはありました
私自身不適合の担保責任を負わないと定めても民法に準ずるので特約は無効になるだけと思っていた
のですがどこか間違えがありますでしょうか?
ご理解いただける方、ご説明いただけたら助かります
よろしくお願いします
2021.06.03 07:33
miraさん
(No.2)
取引の相手方が、宅地建物取引業者ではない場合、
業法違反になるからです。(8種制限)
回答解説欄にも、こう記載がございます。
↓
宅地建物取引業者が自ら売主となる売買契約で、
契約不適合を担保すべき責任を負わない旨の特約を
することは禁止されています。
(宅建業法40条、買主が宅地建物取引業者である場合を除く)。
よって、宅建業法違反となります。
2021.06.03 09:36
ばおうさん
(No.3)
担保責任は民法では定めなくても追完請求できるのに
わざわざ責任を負わないとか特約付けるっておかしくないですか?
それともこの問題中の特約は民法すら無視して責任を負わないと
いうとんでもない特約なのでしょうか?
だとしたら完璧にアウトですが実際どうなのでしょう?
どうも釈然としないのですが…根本的に理解が違っていますか?
2021.06.03 17:48
管理人
(No.4)
無効になるから問題なしというわけではなく、そのような特約をした時点で宅建業法違反となります。したがって監督処分の対象になり得ます。
2021.06.03 20:03
ばおうさん
(No.5)
恐らく自分の理解に間違いはなさそうと判断いたしました
2021.06.04 14:39
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