令和2年12月の問7 肢2
アメリカ人さん
(No.1)
『Aの責めに帰する事ができない事由によるものであるときを除き』
とはAは帰責事由があるのでしょうか?ないのでしょうか?
ご教授ください。
2021.06.01 17:41
USJさん
(No.2)
Aに帰責性があると解釈できます。
その不履行がAの責めに帰することができない事由によるものであるときを除き
↓↓言い換えますと
その不履行がAの責めに帰す事由によるものであるとき
2021.06.01 18:37
アメリカ人さん
(No.3)
返信遅れましてすみません。
ご回答有難う御座います。
あまり深く考えず
帰責性が無い場合以外➡帰責性がある と解釈して
過去問やっていきたいと思います。
勉強になりました。有難う御座います。
2021.06.03 12:17
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