注意義務H20年

おっすおらクリリンさん
(No.1)
商人ではない受寄者は、報酬を受けて寄託を受ける場合も、無報酬で寄託を受ける場合も、自己の財産と同一の注意をもって寄託物を保管する義務を負う。”

[誤り]。当事者の一方が相手方のために物を保管することを約束し、その物を受け取る契約を寄託契約といいます。寄託者は物を預ける側、受寄者は者を受け取る側です。
無償による受寄者は自己の財産と同一の注意をもって寄託物を保管する義務を負います(民法659条)。また、有償による受寄者には民法400条が準用されるため善管注意義務を負うこととなります

なにが間違いなのか分かりません。
有償による場合も結局は善管注意義務を負うんですよね。
有償の場合は善管注意義務を負うけど、自己の財産と同一の注意をしなくてもいいということでしょうか。
2021.06.04 14:03
たくくんさん
(No.2)
解説と同じようなことを書いてしまうのですが、

有償
その物の保管について取引上において一般的・客観的に要求される程度の注意をしなければならないという注意義務を負う(善管注意義務)

無償
その物の保管について「自己の財産におけると同一の注意をなす義務」を負う

言葉つらは似てますが
善管注意義務>「自己の財産におけると同一の注意をなす義務」であり
売るための商品の管理と、自分が使うものの管理  というニュアンスでしょうか。


2021.06.04 15:24
おっすおらクリリンさん
(No.3)
微妙に違うんですね。ありがとうございます。
2021.06.04 15:25
たくくんさん
(No.4)
すみません。

恐らく日本語の言い回しに引っかかってるのだと思いますが、
「自己の財産におけると同一の注意をなす義務」というのは極端な話、
無償で預かっているものを落として壊してしまってもしょうがないよね
と、いった具合の程度のものです。
2021.06.04 15:28

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