教えて下さい。【時効取得】

タマさん
(No.1)
・農地の賃借権や永小作権を時効取得出来る。
・通行地役権を時効取得が出来る。

等問題が出てきますが、このような場合賃料を支払っていれば時効取得の要件である『所有の意思を持って』に該当しないのでは無いでしょうか?またこのような時効取得は借地借家法等にも認められるのでしょうか?

民法で賃借権の上限は50年となっておりますが、様々な時効取得が可能であるのであれば、こちらの定めが意味をなさないように感じます。

ご教示お願い致します。
2021.05.13 12:24
管理人
(No.2)
後半は質問の意味が分かりかねるので、前半だけお答え致します。

> 賃料を支払っていれば時効取得の要件である『所有の意思を持って』に該当しないのでは無いでしょうか?
『所有の意思を持って』というのは所有権を時効取得する際の要件です。所有権以外の財産権を時効取得する際には、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使することが要件となっております(民法163条)。したがいまして、所有の意思を有しなくても賃借権や永小作権を時効取得することができます。
2021.05.13 20:19
タマさん
(No.3)
ご教示頂き、ありがとうございました。
2021.05.13 21:39

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