平成14年第5問

おねがい♡さん
(No.1)
第5問
“CのAに対する利息請求権は、常に満期となった最後の2年分についてのみ、この質権の被担保債権となる。”


誤り。抵当権では利息は満期となった最後の2年分までしか請求できませんが、質権にはこのような制限がありません(民法346条)。よって、それ以前の利息も請求することができます

解説文には抵当権では満期となった最後の2年分しか請求できないとありますが、テキストを見ると、後順位抵当権者がいる場合は利息は最期の2年分しか請求できない。とあるが、後順位抵当権者がいない場合は、それ以前の利息も請求できるとあります。
後順位抵当権者がいない場合+質権が設定されている場合は請求できる利息の額に制限はないということで間違いないでしょうか??

2021.04.24 16:50
管理人
(No.2)
抵当権及び質権で優先弁済を受けられる利息について、私の方でも不勉強でしたので少し勉強しなおしてみました。

結論から言うと、本問の場合は敷金返還請求権を目的とする質権、すなわち権利質ですから請求できる利息額に制限はないということになります。

まず、抵当権では満期になった後(弁済期経過後)の最後の2年分だけ利息を請求できるという規定があります。これは後順位者の保護のための規定であり、債務者、抵当権設定者、第三取得者に対する関係では、2年に制限されず利息を請求することができるというのが判例です(大判大4.9.12)。これはお持ちのテキストに書いてある通りです。

次に、質権では利息や遅延損害金に最後2年という制限はなく、抵当権よりも被担保債権の範囲が広くなっています。ただし、これは質権のうち、動産質および権利質についてのみで、不動産質については別となります。不動産質は(不動産から果実を収受できるため)特約がない限り利息を請求できないことになっています。また、不動産質には抵当権の規定が準用されるので、利息も最後の2年分のみしか請求できません。

質権の後順位質権者が生じるのは実際上そこまで多くない、というのがその理由のようですね。
2021.04.25 14:55
管理人
(No.3)
>後順位抵当権者がいない場合+質権が設定されている場合
抵当権は不動産にしか設定できないので、抵当権と不動産質が競合した場合ということになると、不動産質の性質により利息は最後2年分に制限されます。本問のように権利質では、後順位抵当権者が現れることはありません。
2021.04.25 15:08
おねがい♡さん
(No.4)
解答頂いた「不動産質については別となります。不動産質は(不動産から果実を収受できるため)特約がない限り利息を請求できないことになっています。また、不動産質には抵当権の規定が準用されるので、利息も最後の2年分のみしか請求できません。」
の部分についてです。

理解力無くてすいません。つまり、不動産質の場合は特約がなければ利息は請求できず、特約がある場合は最後の2年分の利息のみ請求できるということでしょうか?

それと権利質、動産質、不動産質の使い分けが分かりません。これは「不動産質だ」などはどこをみて判断するのでしょうか?
権利質は権利に抵当権が設定された場合だと分かるのですが、動産質、不動産質の具体例が分かりません。
不動産質の対象となるのは不動産に抵当権が設定された場合。動産質は、、
お忙しい中すいませんがよろしくお願いします。
2021.04.26 20:06
管理人
(No.5)
少し長くなりそうなので1つずつ確認しながら説明させていただければと思います。

まず質権と抵当権の違いが付いていないようにお見受け致します。

抵当権は不動産だけに設定でき、担保となる不動産を債務者等が使用収益できるようにしたものです。
一方、質権は債務の担保物を債権者に引き渡します。質権は、動産、権利、不動産に設定することができ、それぞれ個別に規定があるので、動産質、権利質、不動産質と区別されます。

動産は何でも良いのですが、借金する代わりに借金相手に貴金属や宝石を相手に預けるイメージです。権利質は権利を担保に質権を設定することで、売上債権や特許権等の知的財産権に質権を設定するケースがこれに当たります。不動産質は土地建物等の不動産に質権を設定します。

ここまではよろしいでしょうか?
2021.04.26 20:38
おねがい♡さん
(No.6)
なるほど、ここまでは理解できました!
2021.04.26 22:40
管理人
(No.7)
続けます。

質権のうち不動産質は、特約がない限り利息を請求できず、抵当権の規定が準用されるという特徴があります。

質権は担保される利息に抵当権のように最後2年という制限がないというのが原則ですが、不動産質だけは抵当権の規定の準用により、後順位者がいる場合、(特約で利息の請求を可能にしても)担保される利息が最後2年に制限されます。

本問は「敷金返還請求権につき、・・・質権を設定した。」とあるので権利を目的物とする質権、すなわち権利質ということになります。
2021.04.27 09:25
管理人
(No.8)
権利質ですので、後順位質権者がいても請求できる利息が最後2年に制限されることはありません。

最初のご質問で
> 後順位抵当権者がいない場合+質権が設定されている場合
とありましたが、権利(所有権以外の財産権)には抵当権を設定できないので、本問ではその競合が生じることはありません。後順位質権者ならば現れる可能性がありますが...
2021.04.27 09:34
おねがい♡さん
(No.9)
理解できました!ありがとうございました!!

2021.04.27 12:56

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