平成13年過去紋
p0pさん
(No.1)
解説:従前の宅地について地上権、永小作権、賃借権等の使用収益できる者がいる場合、仮換地の指定を行うに当たって、仮換地について仮にその目的となるべき宅地またはその部分を指定しなければなりません。抵当権者は使用収益できる者に該当しないのでこの限りではありません
この問題なんですが「仮換地について仮にその目的となるべき宅地又はその部分を指定しなければならない」の部分がイマイチです。
この「」内は分かりやすく言い換えるとどのような意味なのでしょうか。
つまり、従前の宅地を使用・収益できる者がいる時に、仮換地を行う場合は、宅地をきちんと指定しなさいということでしょうか。
2021.04.21 00:39
管理人
(No.2)
2021.04.21 20:11
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