平成13年試験  問45

ろっくさん
(No.1)
自己の所有に属しない宅地又は建物について、宅地建物取引業法で定める一定の場合を除いて、自ら売主となる売買の予約を締結すること”

禁止されている。

一定の場合を除いて売買契約できることになっていますが、これの禁止されているというのは買い主との間での契約は予約ではダメと言うことでしょうか
2021.01.30 20:38
管理人
(No.2)
宅建業者が他人所有の宅地建物を売るのは、契約でも予約でもダメというのが原則です。
2021.01.30 23:40
ろっくさん
(No.3)
一定の場合を除いてというのは持ち主との間で売買の契約をすることだと思ったのですが違うのでしょうか。
その場合は買い主と契約できますよね?
2021.01.31 10:21
管理人
(No.4)
>一定の場合を除いてというのは持ち主との間で売買の契約をすることだと思ったのですが違うのでしょうか。
一定の場合とは次の2つです。
・宅地建物の所有者との間で売買契約等(売買の予約を含む)をしていて、宅建業者がその宅地建物を取得できることが明らかなとき
・未完成物件の取引で手付金等の保全措置が講じられている場合

これ以外では、自ら売主となって他人所有の宅地建物を売買することはできません。

>その場合は買い主と契約できますよね?
上記のいずれかを満たしていれば買主と契約できますが、本肢はそれ以外ということなので、契約は禁止されているということになるかと思います。
2021.01.31 10:43
ろっくさん
(No.5)
わぁ、、理解できました。文章を勘違いして読んでいたようです。
ありがとうございました!
2021.02.01 21:08

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