H29の問30の解説について質問です。

お茶さん
(No.1)
答えは1で良いのだと思いますが、理由についての疑問です。

宅建士の住所が変更になったときは遅滞なく登録の変更を申請しなければならない。だから誤り。

というのが正解の理由かと思うのですが。

まだ勉強し始めたばかりなので理解不足、勘違いなのかもしれませんがご教示頂けますと幸いです。宜しくお願いいたします。
2021.02.01 18:12
管理人
(No.2)
登録の移転は、現に登録を受けている場所とは別の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所に従事することになったときでなければ申請できません。本人の住所変更のみを理由として登録の移転をすることはできないので誤りとなります。

なお、住所変更があった場合、現在登録を受けている都道府県知事に遅延なく変更の登録を申請することになっていますが、これと登録の移転は別物です。
2021.02.01 20:23
お茶さん
(No.3)
回答ありがとうございます。よくわかりました。スッキリしました。
2021.02.03 10:13

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