宅建士証の書き換え申請が必要な場合
独学さん
(No.1)
そこで教えていただきたいことがあります。
過去問集P233 3に【宅建士は、氏名や住所を変更したときは、遅滞なく、変更の登録の申請とあわせて、宅建士証の書き換え交付を申請しなければならない】との記載がありますが、宅建士証の書き換え交付申請が必要なのは氏名変更のみの場合ではないでしょうか?
ご教示いただければ幸いです、
2021.01.12 10:48
ゆうさん
(No.2)
2021.01.18 01:43
管理人
(No.3)
この規定は交付する役所側が新たな取引士証を交付する代わりに、現に有する取引士証の裏に住所変更の旨を記載することで足りるというものです。申請者が自分で裏書きすればOKというわけではないので、住所変更のときも書き換え交付申請をしなければなりません。
的外れな投稿だったらすみません😓
2021.01.12 16:57
独学さん
(No.4)
ご回答いただき ありがとうございます。
なるほどですね、つまり住所のみ変更する場合は書き換え交付申請はしますが、結果的には新たな取引士証をもらえるのではなく、現に持っている取引士証に新しい住所を裏書きされるのですね?
2021.01.13 15:52
管理人
(No.5)
2021.01.13 15:54
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