宅建士証の書き換え申請が必要な場合

独学さん
(No.1)
  本サイトのお薦めよりTAC出版 わかって合格る宅建士  基本テキストと分野別過去問集を購入し、学習を進めているところです。
 そこで教えていただきたいことがあります。
過去問集P233   3に【宅建士は、氏名や住所を変更したときは、遅滞なく、変更の登録の申請とあわせて、宅建士証の書き換え交付を申請しなければならない】との記載がありますが、宅建士証の書き換え交付申請が必要なのは氏名変更のみの場合ではないでしょうか?
 ご教示いただければ幸いです、
2021.01.12 10:48
ゆうさん
(No.2)
この投稿は投稿者により削除されました。(2021.01.18 01:43)
2021.01.18 01:43
管理人
(No.3)
推測になってしまいますが、住所変更のみの場合には取引士証の裏書きで代えることができるという部分が引っ掛かっているのかもしれません。

この規定は交付する役所側が新たな取引士証を交付する代わりに、現に有する取引士証の裏に住所変更の旨を記載することで足りるというものです。申請者が自分で裏書きすればOKというわけではないので、住所変更のときも書き換え交付申請をしなければなりません。

的外れな投稿だったらすみません😓
2021.01.12 16:57
独学さん
(No.4)
ミルキー@管理人   
ご回答いただき  ありがとうございます。
なるほどですね、つまり住所のみ変更する場合は書き換え交付申請はしますが、結果的には新たな取引士証をもらえるのではなく、現に持っている取引士証に新しい住所を裏書きされるのですね?
2021.01.13 15:52
管理人
(No.5)
そうです。運転免許証なども同じ運用で、警察署に住所変更の届出をすると裏書きされたものを返されます。
2021.01.13 15:54

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