契約前に建物が火災により滅失した場合

アップラーさん
(No.1)
H19 問10 の危険負担の質問ですが、
選択1 の内容は  契約する前に売主と買主の責に帰することができない火災により建物が滅失した場合、当該建物物の売買契約は無効。Xです。

解釈は契約は有効と解釈されています。

原始的不能の契約でも有効でしょうか。
その場合は、契約を解除することが可能ですか。

無効、契約解除、契約取消の違いがよくわからない気がします。
2020.10.22 14:25
管理人
(No.2)
原始的不能な契約でも有効です(民法改正で変わったことの1つです)。
履行不能になりますから契約解除でき、また債務者有責の場合は損害賠償請求もできます。

無効 → 最初から契約がなかったことになる
通謀虚偽表示、心裡留保、公序良俗違反、意思無能力者がした行為

契約解除 → 有効に成立していた契約が解除される
債務不履行解除、合意解除

取消し → 有効に成立していた契約が後から無効になる
錯誤、詐欺、強迫、制限行為能力者による行為、無権代理の相手方の取消し、詐害行為取消など
2020.10.22 16:55
アップラーさん
(No.3)
ミルキー様  
大変ありがとうございます!よくわかりました‼️
2020.10.22 20:22

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