【質問】  平成19年  問3  について

アセトンさん
(No.1)
平成19年  問3


Aが所有者として登記されている甲土地の売買契約に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。


“Aと売買契約を締結したCが、登記を信頼して売買契約を行った場合、甲土地がAの土地ではなく第三者Dの土地であったとしても、Dの過失の有無にかかわらず、Cは所有権を取得することができる。”

解説
誤り。登記に公信力はありません。よって、Dに過失がなければCは所有権を取得することができません。なお判例では、登記がA名義になっていることにつきDに過失があれば、登記を信頼して取引したCを保護するとしています(最判昭45.9.22)。

この場合は他人物売買に当たらないのでしょうか?
他人物売買は民法では有効なので、AはCに所有権を移転する義務を負うのかな思ったのですが...

分かる方いらっしゃいましたら、ご教授下さい。



2020.10.10 17:13
管理人
(No.2)
ご認識の通り他人物売買ですよ。
Aは契約に基づきCに権利を移転する義務を負いますが、Dから所有権を取得できなければ債務は履行不能となります。
AがDから所有権の譲渡を受けた場合にはCが所有権を取得できますが、登記を信じたからと言って当然に取得できるわけではありません。
2020.10.10 18:36
アセトンさん
(No.3)
この投稿は投稿者により削除されました。(2020.10.10 22:08)
2020.10.10 22:08
アセトンさん
(No.4)
ご回答ありがとうございます!

なるほど、Aが必ずしもDから所有権を移転できるとは限らないので、Cは当然に所有権を
取得できないということですね。

理解できました、ありがとうございます!
2020.10.10 22:08

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