契約不適合
ろっくさん
(No.1)
これは有るという答えと無いという答えがあって困っています。
民法と宅建ギョウホウの違いなのでしょうか。
それとも他に要因があるのでしょうか。
2020.10.10 20:58
管理人
(No.2)
民法前は、買主は「隠れた瑕疵」について売主の担保責任を追及できるとされていて、この「隠れた」が買主の善意無過失と解釈されていました。
民法改正により条文から「隠れた」という文言が削除されたため、買主の主観的要因は契約不適合責任の追求において要件ではなくなりました。
実際に買主悪意のときに契約不適合責任を追求できるかどうかは、個別の案件により判断が分かれると思われるので今後の裁判例を待つ必要があるでしょうね。ただ、少なくとも買主悪意だからといって、それをもって即座に担保責任の追及ができないということにはなりません。
買主悪意でも契約不適合責任を追及できるというのは極論的で少し乱暴な言い方かもしれません。悪意であっても契約不適合責任を追及できることがある程度に認識しておいた方が良さそうです。
2020.10.10 22:58
ろっくさん
(No.3)
2020.10.11 11:15
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