平成18年問25肢2

かけさん
(No.1)
お世話になっております。

標記の件に関して、4条許可を受けて農地から宅地になっている。
よって、宅地のままで相手方に売却するだけなので、改めて5条許可を受けることは不要のように捉えてしまうのですが。

どう解釈したら良いでしょうか?


よろしくお願いいいたします。
2020.10.07 14:54
管理人
(No.2)
>4条許可を受けて農地から宅地になっている。
なっていません。「住宅建設の工事着工【前】に宅地として売却する場合」と記述されています。
農地法の農地であるかどうかは現況によって判断されるので、宅地という名目で売却する場合でも現況が農地なら農地法の規制対象となります。
2020.10.07 16:25
かけさん
(No.3)
了解しました。
解説有り難う御座います。
2020.10.07 16:54

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