宅建試験 令和元年問題11④確認お願い致します。

yuさん
(No.1)
確認お願い致します。

宅建試験過去問題 令和元年試験 問11

賃貸借契約が専ら工場の用に供する建物の所有を目的とする場合、ケース①では契約の更新がないことを公正証書で定めた場合に限りその特約は有効であるが、ケース②では契約の更新がないことを公正証書で定めても無効である。

[ケース②]
10年以上【30年未満】の定期借地契約ができるのは事業用定期借地権等だけです。本肢は工場の所有を目的としているので、公正証書で更新のない旨を定めれば存続期間15年の事業用定期借地権等とすることができます。

【50年未満?】でしょうか?よろしくお願い致します。
2020.10.07 15:56
管理人
(No.2)
解説を以下のように変えました。

存続期間15年の定期借地権を設定できるのは事業用定期借地権等だけです。本肢は工場の所有を目的としている(居住用ではない)ので、公正証書で契約すれば存続期間15年で更新がない賃貸借契約とすることができます。
2020.10.07 16:22
まさみんさん
(No.3)
事業用は、10から50年と私のテキストには、書いていますが、書いていないだけで、厳密には10から30年というものと分かれているのですか?
もし、そうならば、50年と30年の違いも知りたいです。
初学者で、全くよく分かっていなくてすみません。
2020.10.08 08:39
管理人
(No.4)
> そうならば、50年と30年の違いも知りたいです。

事業用定期借地権等は30年以上50年未満と10年以上30年未満の2種類に分かれます。

【30年以上50年未満】
法定更新、建物買取請求権、築造による存続期間の延長がない旨の特約ができる。

【10年以上30年未満】
存続期間は30年以上、法定更新、建物買取請求権、築造による存続期間の延長などの、借地借家法で定める賃貸借の特則が適用外となる。
→特約がなくても借地人に上記の権利は発生しない

参考URL:事業用定期借地権の30年未満と50年未満の違い
http://www.teisyaku.net/article/15224462.html
2020.10.08 13:12

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