平成24年問44②について

まさみんさん
(No.1)
“甲県知事は、宅地建物取引業者A社(国土交通大臣免許)の甲県の区域内における業務に関し、A社に対して指示処分をした場合、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に通知するとともに、甲県の公報により公告しなければならない。”
誤り。都道府県知事が、宅地建物取引業者に対して監督処分を行った場合には、その旨の当該宅地建物取引業者の免許権者に遅延なく通知しなければなりません(宅建業法70条3項)。国土交通大臣から免許を受けている宅地建物取引業者に指示処分をした場合は、国土交通大臣に報告をしなければなりません。

となっていますが、これは、国土交通大臣免許の場合は、通知ではなく報告だから、誤りという事でしょうか?
通知と報告はよく似ている意味だと思いますが、どう変わるのでしょうか?
また、甲県の広報による公告の部分は正しいのでしょうか?
すみませんが、教えて下さい。
2020.09.11 13:37
管理人
(No.2)
すみません...明らかに解説不足ですね。この肢では指示処分について公告をしなければならないという点が誤りとなります

解説を以下のように変更いたしました。

誤り。処分後に公告が必要なのは、業務停止処分と免許取消処分だけであり、指示処分については公告は不要とされています(宅建業法70条1項)。よって指示処分の旨を「公告しなければならない」とする本肢は誤りです。
なお、都道府県知事が、宅地建物取引業者に対して監督処分を行った場合には、その旨を当該宅地建物取引業者の免許権者に遅延なく通知しなければなりません(宅建業法70条3項)。このため、国土交通大臣免許の宅地建物取引業者A社に指示処分をした甲県知事が、国土交通大臣に通知をするという前半部分は正しい記述です。

https://takken-siken.com/kakomon/2012/44.html
2020.09.11 15:08
mさん
(No.3)
業務地の知事(この場合、甲県知事)が指示処分や監督処分を行った場合、免許権者(この場合、国土交通大臣)に通知する必要があります。
監督処分のうち、免許取消処分と業務停止処分については公告をしなければなりませんが、指示処分の場合には公告の義務はありません。

本肢は指示処分のため、「甲県の公報により公告しなければならない」とする部分が誤りとなります。


回答に不備や間違いがありましたら申し訳ございません。
2020.09.11 15:10

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