賃貸借契約でこの問題は必ず間違えるような気がします

よっちゃんさん
(No.1)
No.3
A所有の甲土地につき、平成29年10月1日にBとの間で賃貸借契約(以下「本件契約」という。)が締結された場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。
出典:平成29年試験  問11
Aが甲土地につき、本件契約とは別に、平成29年9月1日にCとの間で建物所有を目的として賃貸借契約を締結していた場合、本件契約が資材置場として更地で利用することを目的とするものであるときは、本件契約よりもCとの契約が優先する。

Cとの契約が、先にされているのですから、内容はどうあれ、Cが優先するに決まっています。でも、本契約が資材置き場として利用するということで、この問題は間違いになっています。どういうことかどなたか教えていただけませんでしょうか。
2020.08.24 22:48
ヤスさん
(No.2)
この件知識不足で、判例が特定できませんが  論点としては民法と借地借家法の解釈と思われます。更地で資材置き場は民法が適用され、建物所有目的の賃貸者契約は借地借家法になります。一つには借地借家法は民法の「特別法」になるので民法と同様な事例では借地借家法が優先されます。宅建でよくでる借地の期間も借地借家法では民法より期間が長い。もう一つは借地借家法の立法の趣旨は賃貸借契約においての借主の保護にあるので、資材置き場(民法)より人(借主)が住もうとする建物所有の借地借家法が優先される。これらの理由から契約の期日よりも借りる動機、状況を優先した判断であると推測します。今後試験での基準は民法と借地借家法では借地借家法が優先されるとの考え方で臨めばよいのではないでしょうか。
2020.08.25 11:32
利用者さん
(No.3)
この選択肢では、Cが対抗要件を具備したかどうかが判りません。
つまり優先するかどうかの断言はできないから間違い、と思ってました。
2020.08.25 11:59
管理人
(No.4)
解説を以下のように更新してみました。

二重に賃貸をした場合は、二重譲渡のときと同様に先に対抗要件を備えた賃借人が他方に賃借権を主張することができます(最判昭28.12.18)。賃貸借の目的や契約の先後は関係ないので、必ずしも先に契約したCが優先されるわけではありません。
借地権の対抗要件は、①賃借権の登記または②借地上に建築された借地人名義の建物を登記することですから、それを先に具備した方が賃借権を主張できます。仮にBが対抗要件を備えれば、Cに対して土地の明渡を請求することができます。

利用者さんの投稿の通り、二重に賃貸借契約があった場合には賃借権の対抗要件を備えた賃借人が、他方に対して賃借権を主張できます。資材置場vs居住用建物というのは判断要素として無関係です。
2020.08.25 12:05
ヤスさん
(No.5)
前回のコメントでヤスは問題文の内容を取違えておりました。すみません。しかしながら「特別法」からのアプローチは十分通用すると思います。この問題の内容(設定)に誤りがあるのではないかと考えます。
<Cの契約日がBの契約日より遅くBとの契約が優先する>との問題文が正
どこの回答も二重譲渡をもとに登記の有無前後で展開していますが  下記の理由で無理があると思います
借地権(賃借権)を登記する行為は通常行為ではない。登記には地主の協力も必要(地上権は別)また、問題文の中には登記の有無や時期について全く(ヒント?)記述されていません。それでどう回答できるのか?推測すらできない
  登記が記述されていないから断定できないのだとの回答もありますが・・・
ここでは問題が意図している借地借家法と民法との対比で考えるのが二重譲渡よりすっきりするのではと思います。  
問題文の内容を<Cの契約(借地借家法)がBの契約(民法)より遅い〉としてBとの契約が優先するとして回答・借地借家法は民法の「特別法」なので民法をより優先される「強行規定」である。Cの契約日はBの契約日より遅いが特別法が優先される為契約(契約日)は無効となる
  問題文は変更しないといけませんがこの方が腑におちるのではないでしょうか?
    
2020.08.27 08:53

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