問題

平田さん
(No.1)
AのBに対する債権に譲渡禁止の特約があり、Cがその特約の存在を知りながら債権の譲渡を受けていれば、Cからさらに債権の譲渡を受けた転得者Dがその特約の存在を知らなかったことにつき重大な過失がない場合でも、BはDに対して特約の存在を対抗することができる。”


誤り。債権に譲渡禁止の特約があっても、譲受人が悪意であっても債権譲渡自体は有効となります(民法466条2項)。

ただし、悪意・重過失の譲受人に対しては、債務者は債務の履行を拒むことができます(民法466条3項)。

Dは重大な過失がないので●では?
上記、何かおかしい気がするのですが、合ってますか?
2020.08.24 17:03
平田さん
(No.2)
あ、解決しました。
Dには関係ないですし、債権譲渡は譲受人が悪意であっても債権譲渡自体は有効ですし、Bは主張出来ないと解釈しました。



ただ、これ、問題をみてると確か、譲渡する時は通知が必要な気がしますが、問題に何もないのでなんか含みが多くてわかりにくいなと思いました。。

債権に譲渡禁止の特約があっても、譲受人が悪意であっても債権譲渡自体は有効なのはわかりますが、通知なしではだめではないですかね?
2020.08.24 17:29

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