建築確認について教えてください

ほぼほぼアレルギーさん
(No.1)
都市計画区域
準都市計画区域
準景観地区
知事が指定した区域

以上が「建築確認の必要な場所」とあります。

そして以下が「建築確認の必要な建築物」とあります。

特殊建築物で床面積200㎡超
地下を含む木造3階以上で
・延べ床面積500㎡超
・高さ13メートル超
・軒の高さ9メートル超
地下を含む木造以外2階以上で
・延べ床面積200㎡超

問題の解き方としては
「建築確認が必要な建物」に該当しなくても
「建築確認の必要な場所」なら建築確認が必要
という考え方で合ってますか?

言い換えれば「建築確認が必要な建物」に該当しない場合
「その他の地域」(都市計画区域、準都市計画区域以外)
に限り建築確認がいらないという事で合ってますか?

お目通しありがとうございました。
長くなって申し訳ありませんがご回答いただければ幸いです。
2020.07.27 17:29
管理人
(No.2)
>問題の解き方としては
>「建築確認が必要な建物」に該当しなくても
>「建築確認の必要な場所」なら建築確認が必要
>という考え方で合ってますか?

合っています。
例えば、普通の木造2階建て住宅は「建築確認が必要な建物」ではありませんが、「建築確認の必要な場所」に建築する場合には建築確認が必要となります。
2020.07.29 12:20
ほぼほぼアレルギーさん
(No.3)
ご回答ありがとうございます。
コレで確信を持って判断出来ます。
2020.07.29 12:24

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