公正証書による等

せるぼうさん
(No.1)
AB間の賃貸借契約について、契約の更新がない旨を定めるには、公正証書による等書面によって契約すれば足りる。”

誤り。建物賃貸借契約において契約の更新がない旨を定めるには、事前に書面を交付した上で説明し、書面により契約を締結する必要があります。公正証書は不要です(借地借家法38条1項、借地借家法38条2項)。


とありますが、「等」が付く場合、公正証書限定ではないですよね。そうなるとこれは正しい記述になると思うのですが、、。一般定期ですよね?
2020.07.26 08:45
管理人
(No.2)
有効な定期建物賃貸借となるためには、公正証書による等書面によって契約するだけでは足りず、賃貸人から賃借人に対して、契約の更新がなく期間満了で終了する旨を記載した書面を交付して説明する必要があります。この書面は契約書面とは別個の書面でなければなりません。
2020.07.26 11:10

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