公正証書による等
せるぼうさん
(No.1)
誤り。建物賃貸借契約において契約の更新がない旨を定めるには、事前に書面を交付した上で説明し、書面により契約を締結する必要があります。公正証書は不要です(借地借家法38条1項、借地借家法38条2項)。
とありますが、「等」が付く場合、公正証書限定ではないですよね。そうなるとこれは正しい記述になると思うのですが、、。一般定期ですよね?
2020.07.26 08:45
管理人
(No.2)
2020.07.26 11:10
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