平成18年問30

Jackyさん
(No.1)
選択肢4の解説について、解説は5年を経過してい場合免許を受けることができない。となっていますが、聴聞の公示をされただけでも、これに該当するのでしょうか。
2020.07.26 13:44
管理人
(No.2)
申し訳ございません。解説を確認したところ誤りがあったようです。

正しい解説は以下の通りです。

誤り。次の3つの事由で免許取消処分に該当し、聴聞の期日・場所が公示された後に廃業届出をした場合には、その届出から5年間を経過するまでは免許を受けることができません(宅建業法5条1項3号)。
・免許の不正取得
・業務停止処分に違反
・業務停止処分に該当し情状が特に重い
しかし、本肢のE社は「業務停止処分」についての聴聞の期日・場所の公示後ですので、欠格事由に該当せず、届出の日から5年を待たずして免許を受けることができます。
2020.07.26 15:17

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